令和6年度佐賀県職員採用試験(大学卒業程度)社会福祉の受験資格について(児童自立支援専門員及び児童福祉司の資格要件)

2024.04.15

令和6年度佐賀県職員採用試験(大学卒業程度)の社会福祉を受験される方で、受験資格のうちウ又はエに該当される方は、以下の表より該当する要件番号を選択し、受験申込書に記載してください。

 

ウ 児童自立支援専門員資格要件

※資格要件1~8のいずれか該当する番号を受験申込書に記入してください。
(該当する資格が複数ある場合は、どれか一つを選択してください。)

番号 資格要件
医師であって、精神保健に関して学識経験を有する者
社会福祉士の資格を有する者(令和7年4月までに取得見込みの者も含む。)
都道府県知事の指定する児童自立支援専門員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者(学校教育法の規定による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)
学校教育法の規定による大学(短期大学を除く。以下同じ。)において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科若しくはこれらに相当する課程を修めて卒業した者又は同法の規定による大学において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学に関する科目の単位を優秀な成績で修得したことにより、同法第百二条第二項の規定により大学院への入学を認められた者であって、一年以上児童自立支援事業(※1)に従事したもの又は児童福祉事業等(※2)に従事した期間の合計が二年以上であるもの。
学校教育法の規定による大学院において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であって、一年以上児童自立支援事業(※1)に従事したもの又は児童福祉事業等(※2)に従事した期間の合計が二年以上であるもの。
外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であって、一年以上児童自立支援事業(※1)に従事したもの又は児童福祉事業等(※2)に従事した期間の合計が二年以上であるもの
学校教育法の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第九十条第二項の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による十二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であって、三年以上児童自立支援事業(※1)に従事したもの又は児童福祉事業等(※2)に従事した期間の合計が五年以上であるもの
教育職員免許法に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校の教諭の免許状を有する者であって、一年以上児童自立支援事業(※1)に従事したもの又は二年以上教員としてその職務に従事したもの

※1 児童自立支援事業
児童福祉法に基づく児童自立支援施設、児童養護施設等における業務及び児童自立生活援助事業
※2 児童福祉事業等
イ 児童福祉司となる資格を有する者にあっては、児童福祉事業(国、都道府県、指定都市又は児童相談所設置市の内部組織における児童福祉に関する事務を含む。)に従事した期間
ロ 社会福祉主事となる資格を有する者にあっては、社会福祉事業に従事した期間
ハ 社会福祉施設の職員として勤務した期間(イ又はロに掲げる期間に該当する期間を除く。)

 

エ 児童福祉司資格要件

※資格要件1~21のいずれか該当する番号を受験申込書に記入してください。
(該当する資格が複数ある場合は、どれか一つを選択してください。)

番号 資格要件
都道府県知事の指定する児童福祉司若しくは児童福祉施設の職員を養成する学校その他の施設を卒業し、又は都道府県知事の指定する講習会の課程を修了した者
学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学において、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者(当該学科又は当該課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)であって、指定施設(※1)において一年以上相談援助業務(※2)に従事したもの
医師
社会福祉士
精神保健福祉士
公認心理師
社会福祉主事として二年以上相談援助業務(※2)に従事した者であって、内閣総理大臣が定める講習会(※3)の課程を修了したもの
学校教育法による大学において、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程において優秀な成績で単位を修得したことにより、同法第百二条第二項の規定により大学院への入学を認められた者であって、指定施設(※1)において一年以上相談援助業務(※2)に従事したもの
学校教育法による大学院において、心理学、教育学若しくは社会学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であって、指定施設(※1)において一年以上相談援助業務(※2)に従事したもの
10 外国の大学において、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であって、指定施設(※1)において一年以上相談援助業務(※2)に従事したもの
11 社会福祉士となる資格を有する者(上記4に該当する者を除く。)
12 精神保健福祉士となる資格を有する者(上記5に該当する者を除く。)
13 公認心理師となる資格を有する者(上記6に該当する者を除く。)
14 保健師であって、指定施設(※1)において一年以上相談援助業務(※2)に従事したものであり、かつ、こども家庭庁長官が定める講習会(※3)の課程を修了したもの
15 助産師であって、指定施設(※1)において一年以上相談援助業務(※2)に従事したものであり、かつ、こども家庭庁長官が定める講習会(※3)の課程を修了したもの
16 看護師であって、指定施設(※1)において二年以上相談援助業務(※2)に従事したものであり、かつ、こども家庭庁長官が定める講習会(※3)の課程を修了したもの
17 保育士(特区法第十二条の五第五項に規定する事業実施区域内にある児童相談所にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士)であって、指定施設(※1)において二年以上相談援助業務(※2)に従事したものであり、かつ、こども家庭庁長官が定める講習会(※3)の課程を修了したもの
18 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)に規定する普通免許状を有する者であって、指定施設(※1)において一年以上(同法に規定する二種免許状を有する者にあっては二年以上)相談援助業務(※2)に従事したものであり、かつ、こども家庭庁長官が定める講習会(※3)の課程を修了したもの
19 社会福祉主事たる資格を得た後の次に掲げる期間の合計が二年以上である者であって、こども家庭庁長官が定める講習会(※3)の課程を修了したもの
イ 社会福祉主事として児童福祉事業に従事した期間
ロ 児童相談所の所員として勤務した期間
20 社会福祉主事たる資格を得た後三年以上児童福祉事業に従事した者(上記16に該当する者を除く。)であって、こども家庭庁長官が定める講習会(※3)の課程を修了したもの
21 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第二十一条第六項に規定する児童指導員であって、指定施設(※1)において二年以上相談援助業務(※2)に従事したものであり、かつ、こども家庭庁長官が定める講習会(※3)の課程を修了したもの

※1 指定施設
児童福祉法施行規則第5条の3に定める指定施設(児童相談所、母子生活支援施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、障害児通所支援事業又は障害児相談支援事業を行う施設等)
※2 相談援助業務
児童福祉法に基づく児童その他の者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う業務
※3 内閣総理大臣が定める講習会・こども家庭庁長官が定める講習会
児童福祉法第13条第3項第7号、児童福祉法施行規則第6条第8号から第14号までに規定するもの。講習会の課程を修了していない者も受験、採用の対象とします。
ただし、採用後に講習会の課程を必ず修了していただきます。